第1章 各国の製品安全規制について
日本
電気用品安全法
電気用品安全法(以下、電安法)は、「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする」法律です。電気用品の安全については、昭和36年に電気用品取締法が制定され運用されてきましたが、平成13年に民間事業者の自主的活動の促進に重きをおく、現在の電安法に改正されました。
電安法が対象として定義している「電気用品」は、電気製品全般を意味しているのではなく、法令にて定義づけられた一定の電気製品を意味しています。特に安全上規制が必要なものが「特定電気用品」として指定されており、それらに対しては第三者機関(登録検査機関)による適合
性検査を受けることが義務付けられています。
「特定電気用品」及び「特定電気用品以外の電気用品」に対する適合性を示すマークとして、以下のPSEマークが製品上に表示されます。このマークは、電気用品の製造や輸入を行なう届出事業者が、法令で定める義務を果たした証として表示できるものであり、国や検査機関から認証として取得するようなものではありません。
特定電気用品
特定電気用品以外の
電気用品
以下のホームページにて電気用品安全法(PSEマーク制度)の詳細について確認することができます。
経済産業省 電気用品安全法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
「特定電気用品」及び「特定電気用品以外の電気用品」の一覧表や、その他法律に関連する手続きの詳細等も掲載されています。
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