インクの保管と廃棄
産業用インクジェットプリンタのインクは適切に保管し、廃棄の際は特別管理産業廃棄物として扱う必要があります。
ここでは、インクの保管と廃棄についてご説明します。
インクの保管方法
以下の条件で保管してください。
適切な保管条件
- 雨水、直射日光を避け、通風のよい冷所に保管する。
- 火気、熱源より遠ざけて保管する。
- 開封後は、密閉して保管する。
- 分解して酸素を発生する物質を周囲に置かない。
- 関連法規にもとづく規制および、条件で保管する。
- 盗難防止のために施錠保管する。
- 弊社ボトルを使用して保管する。
※インクと補充液は、揮発性・引火性の物質です。地域の規則に従って保存し取り扱ってください。
非水溶性(MEKインク) | 水溶性(MEKフリーインク) | |
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届出不要 |
40ℓ未満
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80ℓ未満
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消防長または消防署長に届出 |
40ℓ以上
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80ℓ以上
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消防法の規制において保管し取り扱う |
200ℓ以上
|
400ℓ以上
|
※最終判断は労働基準監督署の担当者にご確認ください
保管量と届出について
次の条件下において保管してください。
- 指定数量の1/5未満の場合は申請は不要ですが、消防法を遵守して保管する義務があります。
- 指定数量の1/5以上、指定数量以下の場合は、消防長または消防署長に届出が必要です。
- 指定数量以上を保管、または取り扱う場合は消防法などの規制を受け、貯蔵所および取扱所以外の場所で保管したり取り扱ったりしてはなりません。
指定数量
指定数量以上(指定数量の倍数が1以上)の危険物を取り扱う場合は消防法などの規制を受け、製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所で貯蔵したり取り扱ったりしてはなりません。
インクの廃棄方法
特別管理産業廃棄物扱いになります。
廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)
インク・補充液および廃液などについては特別管理産業廃棄物(廃油)に該当します。
内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。