食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度

2018年6月13日に改正された食品衛生法では、「広域におよぶ“食中毒”への対策を強化」「原則すべての事業者に“HACCPに沿った衛生管理”を制度化」「特定の食品による“健康被害情報の届出”を義務化」「食品の“リコール情報”は行政への報告を義務化」など7つの項目が新たに追加されました。
その中でも食品包装に関する大きな変更点が「“食品用器具・食品包装”にポジティブリスト制度導入」です。今回のコラムでは、「“食品用器具・食品包装”にポジティブリスト制度導入」によって何が変わるのか、ネガティブリスト制度とポジティブリスト制度の違い、改正による食品包装や印字の注意点についてまとめています。新しい食品衛生法については、以下の関連コラムでも説明していますので併せてご覧ください。

食品衛生法の改正について

食の安全を守る「食品衛生法」の改正法案が2018年6月7日に国会で成立し、6月13日に交付されました。主な変更点は以下の7項目になります。中でも食品包装で注意すべき項目が「 “食品用器具・食品包装”にポジティブリスト制度導入」です。食品衛生法改正の概要については関連コラムをご覧ください。

  1. 1.広域におよぶ“食中毒”への対策を強化
  2. 2.原則すべての事業者に“HACCPに沿った衛生管理”を制度化
  3. 3.特定の食品による“健康被害情報の届出”を義務化
  4. 4.“食品用器具・食品包装”にポジティブリスト制度導入
  5. 5.“営業届出制度”の創設と“営業許可制度”の見直し
  6. 6.食品の“リコール情報”は行政への報告を義務化
  7. 7.“輸出入”食品の安全証明の充実

ポジティブリスト制度導入とは

食品衛生法では、安全な食品用器具・容器包装を使用するように基準を定めています。従来の食品衛生法では、危険な物質を含む食品用器具・食品包装の使用を禁止する「ネガティブリスト制度」を使用し、規制していました。

しかし、ネガティブリスト制度は、使用禁止に指定されていなければ、安全が確保されていなくても食品用器具・食品包装に使用できるという問題がありました。そこで新しい食品衛生法では、より厳しい「ポジティブリスト制度」を導入します。ポジティブリスト制度は、原則すべての物質を禁止し、その中から安全が確保されたものだけを食品用器具・食品包装に使用できるという規制です。これにより、安全性が確立されていない物質を完全に排除でき、食の安全のレベルを高めることが可能です。

ポジティブリスト制度とネガティブリスト制度の違い

ネガティブリスト制度
(改正前)

原則使用を認めたうえで、使用を制限する物質を定める。海外で使用が禁止されている物質であっても、規格基準を定めない限り、直ちに規制はできない。

ポジティブリスト制度
(改正後)

原則使用を禁止したうえで、使用を認める物質を定め、安全が担保されたもののみ使用できる。
※合成樹脂を対象。

業界団体の自主規制から法律で規制に

ネガティブリスト制度で運用されていた食品衛生法ですが、日本では業界団体(ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会)が自主基準として以前からポジティブリストを作成し、使用制限等を実施しています。そのため国内で流通している食品用器具・容器包装の多くは、すでにポジティブリストに対応した物質を使用していると考えられます。ただし、団体非加入の事業者や海外からの輸入品に対して管理できていないというのが現状です。そこで食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の導入は、主に団体非加入の事業者および輸入品が主な対象になると考えられます。

新しい食品衛生法のポジティブリスト制度は、業界団体のポジティブリストを基準に熱可塑性の合成樹脂からスタートし、熱硬化性の合成樹脂や紙、ゴム、金属、ガラスなどの材料にへ段階的に拡大していく予定です。これまで自主規制だったポジティブリストが食品衛生法に格上げされて規制対象になると考えてもらえれば大丈夫です。

従来の食品衛生法(ネガティブリスト制度)

従来の食品衛生法(ネガティブリスト制度)

新しい食品衛生法(ポジティブリスト制度)

新しい食品衛生法(ポジティブリスト制度)

対象になる食品用器具・容器包装は?

食品衛生法改正でポジティブリスト制度が導入される食品用器具・容器包装は、上述のとおり熱可塑性の合成樹脂です。以下に食品衛生法の中でも食品用器具・包装梱包に関わる条文を抜粋しました。その内容をわかりやすくまとめると、以下のようになります。

  • ・食品用器具とは、保存用の箱やコンテナ、食品の製造・加工装置、調理器具、食器、はしやスプーンなど、食品包装を除く、すべての食品に触れるものを指す。
  • ・容器包装とは、箱や袋、瓶、包装紙など、一次加工や二次加工を問わず、すべての食品パッケージを指す。
  • ・食品用器具・容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。
  • ・有害性のある物質が含まれるものは販売または販売を目的にした製造や輸入をしてはならない。
  • ・厚生労働大臣が食品用器具・容器包装の企画・製造方法の基準を定める。
  • ・食品・添加物、食品用器具・容器包装の表示を行う。

そのほかにも虚偽表示の禁止や検査命令、輸入の届け出などの項目もありますが、こちらでは食品用器具・容器包装に関する基本的な食品衛生法の内容をまとめています。以下は食品衛生法の原文です。

食品用器具・容器包装の関する
食品衛生法の内容について

食品用器具について

この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
食品衛生法第4条4項より引用

容器包装について

この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
食品衛生法第4条5項より引用

そのほかの関連する項目
食品衛生法第15条

営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。

食品衛生法第16条

有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。

食品衛生法第17条

厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。

食品衛生法第18条

厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。

食品衛生法第19条

内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第一項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。

ポジティブリストの対象になる物質について

ポジティブリスト制度は、熱可塑性の合成樹脂からスタートし、熱硬化性の合成樹脂や紙、ゴム、金属、ガラスなどに段階的に適応させていく予定です。具体的な物質については、ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会のポジティブリストを参考にしてください。

ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会
ポジティブリスト(概要)

・ポリオレフィン等衛生協議会

対象樹脂:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリメチルペンテン(PMP)、ポリブテン-1(PB-1)、ブタジエン樹脂(BDR)、エチレン・テトラシクロドデセン・コポリマー(ETD)、エチレン・2-ノルボルネン樹脂(ENB)、ポリスチレン(PS)、AS 樹脂(AS)、ABS 樹脂(ABS)、ポリフェニレンエーテル(PPE)、ポリアクリロニトリル(PAN)、ふっ素樹脂(FR)、ポリメタクリルスチレン(MS)、メタクリル樹脂(PMMA)、ナイロン(PA)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリカーボネート(PC)、ポリビニルアルコール(PVA)、ポリアセタール(POM)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリアリルサルホン(PASF)、ポリアリレート(PAR)、ヒドロキシ安息香酸ポリエステル(HBP)、ポリエーテルイミド(PEI)、ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート(PCT)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエステルカーボネート(PPC)、ポリ乳酸(PLA)、ポリブチレンサクシネート(PBS)

・塩ビ食品衛生協議会

対象樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)

・塩化ビニリデン衛生協議会

対象樹脂:ポリ塩化ビニリデン(PVDC)

(注意)
当該リストは、本指針(ガイドライン)の参考資料として、各衛生協議会からポジティブリスト収載物質に関する情報の提供を受け、所定の様式に組み直したものであり、各衛生協議会のポジティブリストに関する情報を全て網羅したものではない。

※厚生労働省「ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会ポジティブリスト(概要) 」より引用

海外から見るポジティブリスト制度

日本では、食品用器具・食品包装にネガティブリスト制度が採用されていましたが、世界では少数派です。すでに多くの国ではポジティブリスト制度が採用され、より安全性の高い食品用器具・食品包装を使用する方向へシフトしています。日本も今回の食品衛生法の改正で国際基準に合わせる形になります。海外におけるポジティブリスト制度の導入状況は以下のようになります。

ポジティブリスト制度
(使用を原則禁止したうえで、使用を認める物質をリスト化)
米国、欧州(EU)、イスラエル、インド、中国、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド、サウジアラビア など。
ネガティブリスト制度
(使用を原則認めたうえで、使用を制限しうる物質をリスト化)
カナダ、ロシア、韓国(※)、タイ(※) など
※韓国・タイではポジティブリスト制度導入を検討中

具体的な管理方法について

ポジティブリスト制度の導入では、国や自治体が事業者の把握や監視、輸入の監視を行います。各事業者は、原材料の確認や製品規格基準の適合情報提供、製造記録の保存などを実施します。

また、「サプライチェーンを通じた情報伝達」として、事業者(または責任者)は、製品の安全性(または品質)に対し、責任または保証の範囲(または内容)を下流の事業者に正しく伝達し、器具および容器包装のサプライチェーンおよびフードチェーン内の上流および下流の事業者と連携し、危害要因に関する情報を確実に伝達することが可能な状態を構築し、維持することも求められます。特に製品の出荷先(1つ下流の事業者)、原料の購入先(1つ上流の事業者)との情報交換が重要と食品衛生法では明記されています。確実な情報交換を行うために事業者(または責任者)は、サプライチェーンおよびフードチェーンの中での自分の位置や役割を把握する必要があります。

加えて「健康被害発生時等の対応策の整備」として、事業者(または責任者)は、トレーサビリティを確保し、健康被害、食品衛生に関する事故、種々の要求事項を満たさない製品等が発生した場合、器具および容器包装のサプライチェーンまたはフードチェーンのあらゆる地点からその原因となった事業者または工程を特定し、製品を迅速に識別および回収することが可能な体制を整えることも明記されています。以下の図は、食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度を導入し、「サプライチェーンを通じた情報伝達」「健康被害発生時等の対応策の整備」を実現するための全体像になります。製造工程での情報交換を円滑に進めるには、賞味期限・消費期限やロットNoなどの印字の精度が重要になります。

  • ※サプライチェーンとは、器具および容器包装の製造における原料から使用までの国内外を含めた供給行程をいう。
  • ※フードチェーンとは、農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国内外を含めた食品の供給行程をいう。
  • ※トレーサビリティとは、対象とする製品(またはその部品、原料)の流通履歴を確認できることをいう。

【全体像】

食品衛生法における印字の重要性

食品衛生法では、「サプライチェーンを通じた情報伝達」「健康被害発生時等の対応策の整備」の観点から印字の重要性が増しています。印字には、「スタンプ」「ラベル」「リボン転写」などの方法がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。そこでおすすめの方法が産業用インクジェットプリンタを使った印字です。産業用インクジェットプリンタは、包装や箱などに直接印字することができ、消えたり、改ざんされたりする心配がありません。高速で流れるラインを止めることなく印字でき、簡単に印字内容も変更できるなどたくさんのメリットがあります。

「原則すべての事業者に“HACCPに沿った衛生管理”を制度化」「食品の“リコール情報”は行政への報告を義務化」とも深く関連する内容なので、併せて以下の関連コラムもご覧ください。

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